1949-09-17 第5回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第6号
尚文部省から推薦いたしましたものが本門佛立宗社会事業連盟ということになつたのでありますが、文部省推薦の事情につきましては、私共の方はよく存じませんが、当局といたしましては、全國的團体でありますところの社会事業協会、全日本民生委員連盟、この二つを推薦した次第であります。
尚文部省から推薦いたしましたものが本門佛立宗社会事業連盟ということになつたのでありますが、文部省推薦の事情につきましては、私共の方はよく存じませんが、当局といたしましては、全國的團体でありますところの社会事業協会、全日本民生委員連盟、この二つを推薦した次第であります。
たとえば中小炭鉱崩壊の問題にしても、中小企業はなかなかつぶれぬという御答弁であるが、そのつぶれるかつぶれぬかということについて、労働組合あるいは民主的團体等の意見をお聞きになつたことがあるか。もしなつたとすればどういう形でお聞きになつたか。政府の熱意を見てくれというような政務次官のお話もあつたが、熱意を見れば見るほど中小企業をつぶすようなことをやつておるのですから、これはあまり見られない。
そうして農地の荒廃に惱む農民を欺して、金を取つたり、人夫を徴発したり、或いは土地を動かしたり、國の援助や補助金の分取り合戰をやるというようなところの思惑的團体或いはブローカーというものが躍り出すのであります。党利党略のために、この團体と事業とを予算の分取りに利用するのであります。
次に、第六号を削除する理由は、政府が見えざる幻影であるところの非合法的團体に怯えているのではないかと思うのであります。現下民主主義遵奉の熱情に燃え、これが実践に日夜努力しつつある日本國民に、こうした團体若しくはかかる團体を肯定する者のあると予想される事実は、余りにも悲劇と考えなければならないと思うのであります。
次は法務委員会でございますが、法務委員会は現在檢察及び裁判の運営等に関する調査をしておるのでありますが、この調査はその対象が廣汎多岐に亘り、相当長期間を必要とするのみならず、これを中断することは調査上多大の不利不便を招來するので、閉会の場合においても、継続して調査を行いたいということでございまして、現在この委員会において、手懸けておりますことは、一般的にいろいろ暴力的團体とか、ごろつき新聞とかそういつたいろいろな
さらにまた地方公共團体の地域の中にある公共的團体、たとえば農業協同組合とか、農地委員会とか、あるいは農業調整委員会とか、いろいろなものがあります。これらの総合調整権というものは、自治法によつて首長に與えられております。これらの問題は、最近の自治行政の上で非常に大きな問題を起しております。
それから第三條の外務大臣云々とありますが、それ以下を削つて、そのかわりに引揚邦人その他民主的團体より選出された委員若干名で組織する、つまり民主的委員会でやる、こういうふうに修正すること。それから第六條を削つて確認ということを削る。手続上これは正式に今提出するわけに行きませんので、政府側としてはそういう趣旨に基いてこれを修正されて、もう一度起草し直してもらうということを私たちは要求したいと思います。
しかしながら労働組合は労働者の私の自治的團体です。だから、それはその労働者の自治的の考えにまかしてよろしいじやないか。民自党だけの労働組合ができるとおつしやいますが、逆に共産党だけの組合ができるとも私は考えます。
先ずその助成面から申上げると、司法保護團体、地方の司法保護協会、司法保護委員会、或いは少年保護司会というような民間的團体を、強力に物資面或いは精神面から助成して、そして各機能の十分なる発達をさせたいという考えでやつておるのであります。
若しこれが全國的な大きな連盟團体ができまして、指導よろしきを得ますならば、私はこの面におきまして相当に救済の実が挙り得ると思うのでありまするが、厚生省は積極的にこれらの全國的團体の結成に乘出して指導する意思がありますかどうか承りたいと思うのであります。
それからこの未亡人團体の指導につきまして、全國的團体を結成して相互扶助をやつてはどうかというようなお説でありますが、誠に結構なことと考えるわけでありますが、ただそういうような大きい團体を結成いたしまして、これをやるかどうかということにつきましては、現在あります團体については、これを十分適当なる援助をいたさなければなりませんが、これを全國的に團体を結成して、これを遂行しようということにつきましては、只今
ただ先程ちよつと私の思い違いであつたかと思いますが、今全國的團体を結成して云々というお話があつたと察しましたので、私はその点については今のところでその團体結成をどうこうということを考えておらんと申上げたのでありますが、今あります團体は固よりのこと、今後できます團体につきましてもできるだけ御援助を申上げて見たいと考えております。
このフアシヨ思想の擡頭と軍部の横暴は、やはり問題はわれわれの司法を守る警察力を軍部並びに右翼的團体が利用した点にあることは、もはやだれも否定し得なて事実だろうと思います。してみると、今後警察力を動かす点になると、もはや軍部のない今日では、檢察当局と警察、こうしたつながり以外しか想像できない。
目的はこういうふうに書いておりますけれども、さてこれを具体的に反民主主義的團体というものを別に取上げて対象にこの政令はいたしておらぬのであります。いささか抽象に堕しているきらいがあるのであります。しかしこういう頭をもつてこの次の各條を解釈すべきであろうとは思うのであります。
○委員(林百郎君) この第一條ですが、「秘密的、軍國主義的、極端な國家主義的、暴力主義的及び反民主主義的な」とあるんですが、そうすると反民主主義的な團体というのは、秘密的、軍國主義的、極端な國家主義的、暴力主義的なものに入らなくて、なお反民主主義的概念があるのか、あるいはどういうものを反民主主義的團体の具体的な現われと見るのか、そこはどうですか。
○委員(大野幸一君) 先ほど林委員から、反民主主義的團体ということがあつて、非常に氣にかけられた質問があつたのでありますが、私はこういうふうに解釈いたします。それでさしつかえないかどうか。反民主主義的というのは、民主主義に対する反対語であつて、これは、すなわち封建主義と独裁主義とを意味しているものである、こう解釈してよろしゆうございますか。
さらに市民團体としての民主的團体の代表も入つておりませんし、ただ学識経驗者というものが一枚加えられておるだけ、そういうような地方における民主的な組織の團体の代表が入つておりませんので、この点も非常に構成上、地方財政委員会の非民主的な性格があるのではないかと考えられますので、こういう点も改められない限り、ただちに賛成することはできません。
今政治的團体はどちらの方に属しておられるのですか。
第二は、職員は政党その他の政治的團体の役員となることができないのみならず、もしも政治的顧問が役員という範囲外にありまするならば、その政治的顧問にもなることができない。また政治的顧問といわず、あるいは役員といわず、これらと同樣な役割を持つ構成員となることも禁止せられたわけであります。結局この規定の建前から申しますると、單なる党員としての活動以外は認められないということになるわけであります。
○赤松(勇)委員 たとえば昨日配布になつた政治行為に関する人事院の規則の試案の中でも、政党その他の政治的團体の運営に影響を及ぼすような役割をなすこと、というような抽象的な規定がある。こういうにともいわゆる評定法の中の最も重要な要素の一つになるのであつて、從つてこういうきめ方で評定をされるということには、どうもわれわれ賛成しがたいのでございますが、あなたの今の御説明でもどうもよく納得が行きません。
とこう書いてありますが、そうすると自主的團体でなくなつて、この團体外の人が交渉に來ても差支ないということが見えている。これは誠に現在の情勢から我々が判断して、最近の労働組合の情勢等から見ましてもこの「職員の團体に属していないという理由で、」という字句だけは取消したらどうかと思うのであります。この字句はいらないものじやないか。
尚第三項におきましては、すでに職員は政党その他の政治的團体の役員、政治的顧問、或いは役員でなくてもそれらと同様な役割を持つ構成員となることができないと、こう強く搾つております関係上、御諒察を頂けまする通り、政治的行爲の内容というものは極めて嚴しく搾つてあるのであるというように、御了承頂きたいと思います。 それではお手許に差上げました試案の内容について御説明申上げます。
但し「政治的意見若しくは政治的所属関係」というのは無條件ではないのでありまして、第三十八條第五号に規定する場合、すなわち日本國憲法施行以後日本國憲法またはその下に成立した政府を暴力をもつて破壞しようとする政党またはその他の政治的團体、これに属する者は、すでに國家公務員としての適格性を持つていないということにされておりますから、それは除いてある次第であります。
「單なる構成員としての役割を超えて、政党その他の政治的團体の運営に影響を及ぼすような役割をなすこと。」政治的意見を持つということ、政治的所属は自由であるということがこの二十七條によつて保障されておる、從つて政治的意見を持ち、政党に所属する以上は多かれ少かれ、これは影響を及ぼす役割は当然演ずるのでありまして、從つてこれは重大な矛盾があると思います。
又何人も門地、社会的身分或いは政治的團体に所屬しておること或いは政治的思想によつて差別されてはならないという場合におきましては、國家公務員以外の者に及んでおるわけであります。又同じくそういうように、技術的な面におきまして、どしうても國家公務員以外に及ばなければならない、或いは及びのが当然な場合ができて來るわけであります。
この員外利用の規定を置きましたのは、漁業協同組合は本來職能的團体でありますと同時に、漁村における生活協同体としての面も持つているわけであります。また漁業の性質から考えまして、ほかの船が他の協同組合の販賣施設等を利用する場合も相当多いわけでありますから、そういう考え方から員外利用者を認めているのであります。